通学費の補助について
更新日:2025年04月01日
町田市では、町田市立小・中学校へ通学する際、遠距離のため公共交通機関を利用している児童・生徒の保護者の方に、通学定期代金を補助しています。
このページでは通学費の補助の概要、補助対象者、補助額、申請手続き等を確認することができます。
通学費の補助の種類
通学費補助金
町田市では、住所から指定された町田市立小中学校へ通学する際、遠距離のため公共交通機関を利用している児童生徒の保護者の方に、通学定期代金の一部を補助しています。所得による制限はありませんので、就学援助制度に該当しない方でも申請できます。
就学援助費通学費
町田市では、経済的にお困りでお子さんを小・中学校に就学させることが困難な家庭の保護者に対して、学用品費・通学費・修学旅行費など学校でかかる費用の一部を就学援助費として支給しています。
就学援助制度(所得制限あり)で認定され、通学費の支給要件を満たした場合に通学定期代金を就学援助費として支給します。
就学援助制度の詳細については以下のページからご確認ください。
特別支援学級の通学費(就学奨励費通学費)
町田市では、特別支援学級(固定制)に在籍するお子さんの保護者の方に対して、学用品費・通学費・修学旅行費など学校でかかる費用の一部を就学奨励費として支給しています。
特別支援学級の通学費については、支給要件や申請方法が上記の制度と異なります。そのため、このページでは詳細をご確認いただけませんが、特別支援学級在籍児童・生徒の保護者の方へ別途学校からご案内いたします。
就学奨励制度の詳細については以下のページからご確認ください。
補助の対象となる方(通学費補助金、就学援助費通学費)
以下の1から6すべてに該当する方が対象者です。
- 町田市立小・中学校に在籍していること。
- 通学距離(※1)が、おおむね小学校で1.5キロメートル以上、中学校で2.0キロメートル以上あること。
- 指定校もしくは教育委員会が定めた特認校(※2)に通学していること。
- 公共の交通機関での通学を学校長が認めていること。(通学経路を学校に届け出る際は公共交通機関での経路についても記入してください。審査の際に確認します。)
- 通学定期券を購入していること。(神奈中バスの金額式IC定期券および小田急バスのIC全線定期券も対象です。ICカードのデポジットは支給いたしません。)
- 購入した通学定期券の有効期間及び金額を確認できる資料を添付すること。
経済的かつ合理的な経路が補助対象となります
学務課で確認した結果、合理的な経路ではないと判断された場合は不支給としたり、申請いただいた通学区間(利用するバス停など)よりも経済的かつ合理的な経路があることが判明した場合、申請いただいた「定期券の金額」を修正して補助金を支給する場合があります。
「合理的な経路」の判断基準
-
自宅から学校までの徒歩距離が、地図アプリで計測して小学校は1.3キロメートル以上、中学校は1.8キロメートル以上であること
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公共交通機関を通学に利用していること
- 自宅から学校までの徒歩距離の基準には、安全な通学経路を選択するための配慮として、支給要件の通学距離から200mの幅を設けています。
- 基準未満の距離であっても通学路等の安全な経路を通った場合に小学校であれば1.5キロメートル以上、中学校であれば2.0キロメートルを超える場合は可とする場合があります。その場合は必ず申請前に学務課にご相談ください。
- 通学経路を学校に届け出る際に、公共交通機関での経路も届け出てください。学校での確認の際に利用します。
※1 通学距離の測り方
通学距離は以下の区間を計測しています。
バスの乗車区間の距離は各バス事業者の公式ホームページで確認することができます。
例:バスを利用して通学している場合
※2 特認校とは
町田市立小・中学校はお住まいの住所により入学する学校(指定校)が定められていますが、教育委員会で定めた特定の住所地(特認地区)にお住まいの方については、指定校以外に、教育委員会が定める特定の学校(特認校)への通学を選択することができます。
「特認地区」及び「特認校」は以下のページでご確認いただけます。
定期券に関する情報
バス・電車の定期券に関する情報は、各事業者の公式ホームページでご確認ください。また、定期券の購入に関する内容についても、各事業者にお問い合わせください。
【参考】バス事業者
神奈中バス
- 神奈中バス 定期券について
定期券について | 運賃・各種割引乗車券/制度について | 路線バス | バス情報 | 利用者の皆さまへ | 神奈川中央交通 (kanachu.co.jp)
小田急バス
- 小田急バス 乗車券のご案内
乗車券のご案内|路線バス|小田急バス (odakyubus.co.jp)
神奈中バス・小田急バス 共通定期券(鶴川地区)
- 小田急バス 武相運賃地区
支給金額
通学費補助金 |
就学援助費通学費 |
---|---|
通学定期券の2/3の額 | 通学定期券の実費額 |
申請期限・支給時期
|
定期券の有効期限 | 申請期限 | 振込時期 |
---|---|---|---|
第1回 | 2025年4月~7月末日の期間中有効な定期券 | 2025年7月8日 | 2025年9月末 |
第2回 | 2025年4月~12月末日の期間中有効な定期券 | 2025年12月8日 | 2026年1月末 |
第3回 (最終回) |
2025年4月~2026年3月末日の期間中有効な定期券 | 2026年3月6日 | 2026年4月末 |
最終回の申請期限である2026年3月6日を過ぎた場合は、当該年度の補助金の支払いができませんのでご注意ください。次年度にまたがる定期券を購入した場合は2回に分けて申請する必要があります。
- 定期券購入後すぐに申請することをお勧めします。
- 指定の保護者口座に振込いたします。
- 購入する定期券の有効期間の開始日や終了日、定期券の有効期間の月数(1ヶ月定期、3ヶ月定期、6ヶ月定期等)は問いません。ただし、できるだけ、複数月にまたがる通学定期券を購入いただきますようご協力をお願いいたします。
支給例
- 購入した定期券の有効期間が4月~9月で、第2回申請期限までに申請いただいた場合、補助金の支給は1月末です。第1回申請期限までにご申請いただいた場合も定期券の有効期間が9月までですので、振込時期は1月末となります。
- 定期券の有効期間が12月~翌年5月で、年度をまたがる定期券を購入した場合は、3月末日までの分を第3回(最終回)の申請期限までにご申請いただき、次年度分は次年度に再度申請していただく必要があります。その際には同じ定期券の内容控えが必要となりますので、なくさず保管してください。
申請方法
2025年度から申請は原則オンライン申請となります。
申請に必要な書類(通学費補助金、就学援助費通学費共通)
購入した通学定期券の有効期間及び金額を確認するための資料 |
通学費の申請をするときは、購入された通学定期券の有効期間等を確認できる資料(例:IC定期券内容控等)を添付してください。
- IC定期券内容控等の資料の添付がない場合、通学費の補助を支給できません。
- IC定期券内容控はIC定期券を購入された際に発行されます。通学費補助金申請に必要な資料のため、お手元に保管してください。
- IC定期券内容控に関するお問い合わせは、定期券を購入されたバス事業者へお願いいたします。
IC定期券内容控の見本(神奈中バス公式ホームページから)
その他留意事項
バス定期券の場合、1カ月に満たない端数の日数を追加した定期券が購入できる場合があります
詳細はバス事業者にお問い合わせください。できるだけ、複数月にまたがる通学定期券を購入いただきますようご協力をお願いいたします。
途中転居した場合は、日割計算した金額で支給します
市内での転居や町田市外への転出により通学費補助金の対象に該当しなくなった場合、転居・転出後の通学費の支給はありません。定期有効期間中に転居した場合、必要に応じて、定期券の払い戻し等の手続きをしていただきますようお願いいたします。(定期券の払い戻し等に係る費用(手数料等)の補助はありません。)
就学援助費の申請をした方も認定の結果を待たずにご申請ください
指定校や特認校に通学をしていない場合でも、学校統合や学区変更時の在校生の特例措置により認められた学校に通学している場合は通学費の補助金の対象になります
対象者には教育委員会学務課から「通学区域変更にかかる通学費補助についてのお知らせ」を送付しています。支給要件のうち、3.以外の要件のすべてに該当する場合に限ります。
通学費(通学費補助金、就学援助費通学費共通)の申請方法
オンライン申請
以下の申請フォームからご申請ください。
申請方法はこちら「オンライン申請方法」
申請書(紙)による申請
オンライン申請が難しい場合は、在籍する小・中学校に紙の申請書があります。
- 申請書はお子さん一人につき1枚提出してください。
- 通学費補助金・就学援助費通学費(変更)申請書は学校でもらった最新のものを使用してください。
提出先 在籍する小・中学校または教育委員会学務課(窓口・郵送)
就学援助費通学費として支給を受けたい場合は下記URLから就学援助費の申請をしてください
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校教育部学務課
電話 042-724-2176
ファックス 050-3161-7996このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。
https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/17
市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。