児童福祉法に規定された放課後児童健全育成事業(学童保育クラブ事業)の届出について

更新日:2023年02月23日

2015年4月1日より児童福祉法が改正され、放課後児童健全育成事業を実施する場合は、あらかじめ市町村に対して、届出を行うことが義務づけられました。これから町田市内で放課後児童健全育成事業の実施を考えている事業者のみなさまは、町田市へ事業開始前に届出等の手続きを行っていただく必要があります。

また、実施にあたっては、放課後児童健全育成事業の最低基準を示した町田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月町田市条例第36号)を遵守した運営をしていただくこととなります。条例の考え方や解釈についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。

なお、児童福祉法上の放課後児童健全育成事業として実施しない類似事業については、届出の対象外となります。(例えばスポーツクラブや学習塾など、放課後児童健全育成事業を主たる目的としない事業については対象外となります)

放課後児童健全育成事業とは

児童福祉法で規定された、放課後等に保護者が就労等により不在となる家庭の児童をあずかり、適切な遊びと生活の場を提供し、児童の健全な育成を図る事業です。

児童福祉法第6条の3第2項

放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。

様式類

放課後児童健全育成事業開始届

事業の開始前に提出していただく届出の様式です。他に添付資料が必要になります。

放課後児童健全育成事業変更届

市に届け出た内容に変更があった場合に、提出していただく届出の様式です。

放課後児童健全育成事業廃止(休止)届

市に届け出た事業を廃止または休止する場合に、提出いただく届出の様式です。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども生活部児童青少年課
電話 042-724-2182
ファックス 050-3101-8380

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/7

市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shigo/index.html