2024年度新1年生 町田市立小・中学校通学区域緩和制度について

更新日:2023年10月13日

2024年度入学者の通学区域緩和制度の申請受付は、2023年10月5日木曜日に締め切りました。

 

町田市で実施している通学区域緩和制度についてご紹介します。
各校の受入枠や学校公開日等の詳細、申請の結果につきましては、随時お知らせします。
各々の時期につきましては、「新小・中学1年生入学までの流れ」をご参照ください。

通学区域緩和制度

市立小・中学校は、お住まいの住所により入学する学校(指定校)が定められています。

この通学区域緩和制度は、入学に際して、保護者やお子さんが自ら希望し、指定校以外の学校への入学を申請できる制度です。
毎年8月上旬頃に、対象の方に申請書類を送付します。希望する方のみ手続きが必要です。


【申請方法】下記申請方法のうち、いずれかの方法で申請してください。

●オンライン申請…ページ上部の「小学校のオンライン申請はこちら」、「中学校のオンライン申請はこちら」から申請可能です。

申請期間は2023年8月4日金曜日(8:30)から2023年10月5日木曜日(23:59)までです。

●申請書提出…学務課まで持参または郵送で申請書を提出してください。

申請期間は2023年8月4日金曜日から2023年10月5日木曜日までです。(郵送の場合は、当日消印有効。)


なお、指定校以外の学校へ入学する制度として、「指定校変更制度」もあります。
詳細につきましては後述の「通学区域緩和制度によらない指定校の変更」の項目で説明いたします。

案内書の中身は小学校5点、中学校4点です。

(小学校)

1.町田市通学区域緩和制度のご案内(白い紙)※裏面に「希望できる学校一覧表」の記載あり

2.「町田市 学校の統合・建替えとそれに伴う通学区域再編に関するご案内(緑色紙)

※学校統合に伴い2025年度に通学区域が変更になる方については、追加でご案内を封入しています。

3.町田市立小・中学校通学区域緩和制度就学校希望申請書(白い紙)

4.2024年度小学校新入学の手引(桃色紙)

5.受入枠一覧表・学校公開日一覧表(青色紙)

(中学校)

1.町田市通学区域緩和制度のご案内(白い紙)

2.「町田市 学校の統合・建替えとそれに伴う通学区域再編に関するご案内(緑色紙)

3.町田市立小・中学校通学区域緩和制度就学校希望申請書(白い紙)

4.2024年度中学校新入学の手引(黄色紙)

※2024年度中学校の受入枠と学校公開日の一覧は手引の4ページに掲載しています。

希望できる対象学年

町田市にお住まいで、2024年4月に入学する新小学1年生・新中学1年生です。

共通

毎年学校ごとに、通学区域緩和制度により入学が可能な人数(以下「受入枠」)を設定します。
この受入枠につきましては、学校施設の状況、児童・生徒数の今後の見通し等を勘案して決定します。
学校によっては、受入枠を設けることができない場合もございますので、ご了承ください。
なお、受入枠を超える申請があった場合は、公開抽選を行います。

小学校

指定校と隣接している市立小学校を希望できます。転居の際は、希望できる学校が変わる可能性がありますのでご注意ください。但し、通学距離が片道1.5キロメートル未満であれば、隣接校でなくても希望できます。
(特別支援学級は知的障がい学級(固定級)のみ通学区域緩和制度の対象です。希望できる学校の範囲は知的障がい学級(固定級)が設置されている市内全域の市立小学校になります。)

中学校

市内全域の市立中学校から希望できます。

市外からの転入者について

申請期間後入学式までに、他区市町村から町田市に転入された新1年生の方も、転入時に受入枠の残数の範囲で学校を希望することができます。
転入届後、学務課から申請書類等を送付します。

通学区域緩和制度を申請するにあたって(留意事項)

  • 希望できる学校は1校です。
  • 入学後に、希望校から指定校に戻ることはできません。
  • 希望したことにより通学距離が遠くなることもあります。また、中学校の部活動については、指導教員の異動により廃部になることや、学校によっては、一度帰宅して再度登校をすることもあります。そうしたことも含めてご家庭で十分に話し合って申請してください。
  • 通学区域緩和制度を申請された方に対する通学費の補助はありません。
  • 通学区域緩和制度により通学区域外の学校に入学された場合、保護者の責任において、お子さんと一緒に通学経路を確認し、安全確保に努めていただきますようお願いいたします。
  • 自転車通学や自動車での送迎は原則として認められておりません。また、特別な事情により公共の交通機関を使用する場合は、学校長の許可が必要です。
  • 通学区域緩和制度によって入学した弟・妹が通う学校に、兄・姉が指定校変更(兄弟姉妹関係)制度で転校することはできません。

通学区域緩和制度によらない指定校の変更

「町田市就学指定校変更制度」では、一定の事由により、指定校以外の学校への通学が認められます。下記の「指定校変更許可基準」を参照してください。
※下記の「指定校変更許可基準」は新入学の際に該当するものを抜粋したものです。

新入学用 指定校変更許可基準
事由 内容
転居予定 転居予定先の通学区域指定校に、あらかじめ通学を希望する場合
下校後の保護 共働き等のため、下校後、祖父母宅等で児童の保護をする場合で、その保護宅の通学区域指定校に通学を希望する場合
兄弟姉妹関係 兄姉が、教育委員会の許可を受けて、通学区域外の学校に通学している場合で、弟妹も兄姉と同じ学校に通学することを希望する場合
小中学校の継続 教育委員会の許可を受けて、通学区域外の小学校を卒業し、継続する中学校が通学区域外の場合で、継続する中学校へ入学することを希望する場合

「指定校変更許可基準」の注意点

  1. 指定校変更により入学された場合は、通学費の補助はありません。
  2. 「兄弟姉妹関係」での指定校変更では、兄または姉が卒業している場合は許可されません。新入学のお子さんが入学したときに、兄または姉が在学していることが前提です。
  3. 「小中学校の継続」で、継続する中学校が2校ある場合は2校とも通学区域外である場合のみ申請することが可能です。

その他のご案内

特別な支援を必要とするお子さんとその保護者を対象に、就学相談(小学校)、入学相談(中学校)を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育部学務課
電話 042-724-2176
ファックス 050-3161-7996

このページに関するご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/cgi-bin/inquiry.php/17

市へのご意見については、こちらからお問い合わせください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shigo/index.html